廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第十六条の二第一号から第四号までに掲げる機器が有害使用済機器と
なったものの再生又は処分の方法として環境大臣が定める方法(平成30年環境省告示第10号)の公布について
2018年3月12日(月)


 日頃から、当会議の事業運営にご理解とご協力をいただき感謝を申しあげます。さて、このたび、廃棄物の処理及び
清掃に関する法律施行令第十六条の二第一号から第四号までに掲げる機器が有害使用済機器となったものの再生又は                 
 処分の方法として環境大臣が定める方法(平成30年環境省告示第10号)が公布されましたので、お知らせいたします。


   ○ 環境省告示第10号 平成30年3月12日発行 官報抜粋