用 語 内 容
次世代自動車 ハイブリッド自動車及び天然ガス自動車をいう
ハイブリッド自動車 内燃機関及び補助機関(電動機又は油圧モーターに限る。)を原動機として搭載した検査済自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第60条第1項の規定による自動車検査証の交付を受けた同法第2条第2項に規定する自動車をいう。以下同じ。)のうち、走行条件に応じて当該補助機関の出力を利用する機構を有するものをいう
天然ガス自動車 圧縮天然ガスを原動機の燃料として用いる検査済自動車をいう
廃棄物運搬者 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃掃法」という。)並びに同法に基づく政令及び省令の規定に基づき、同法第6条の22項に規定する一般廃棄物処理基準、同法第12条第1項に規定する産業廃棄物処理基準又は同法第12条の21項に規定する特別管理産業廃棄物処理基準(以下「廃棄物処理基準」という。)が適用される次に掲げる者をいう。

イ 廃掃法の規定に基づき一般廃棄物又は産業廃棄物の運搬を行う地方公共団体

ロ 廃掃法の規定に基づきイに掲げる地方公共団体の委託を受けて一般廃棄物の運搬を行う者

ハ 廃掃法の規定に基づく許可を受けた一般廃棄物収集運搬業者、産業廃棄物収集運搬業者及び特別管理産業廃棄物収集運搬業者

ニ 廃掃法第9条の81項(一般廃棄物の再生利用に係る特例)、第9条の91項(一般廃棄物の広域的処理に係る特例)、第9条の101項(一般廃棄物の無害化処理に係る特例)、第15条の421項(産業廃棄物の再生利用に係る特例)、第15条の431項(産業廃棄物の広域的処理に係る特例)又は第15条の441項(産業廃棄物の無害化処理に係る特例)の認定を受けた者

自動車リース事業者 借受人を自動車の使用者として行う自家用自動車の貸渡しを業とする者をいう。
廃棄物運搬車 廃棄物運搬者が廃掃法の規定に基づく廃棄物の運搬の用に供し、かつ、廃棄物処理基準のうち廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条第1号ハに規定する基準に適合する自動車であって、次のいずれかを満たすものをいう。

イ その用途が「特種」であり、かつ、その「車体の形状」が「塵芥車」又は「糞尿車」であるもの

ロ その用途が「貨物」であり、その「車体の形状」が「ダンプ」等であるもの

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