交付規程第6条第2項第6号に「初度登録済申請者による申請の場合を除く」とありますが、複数年にわたるクレジット契約の場合にはディーラーを所有者として初度登録を完了すれば申請できますか。
カッコ書きの趣旨は、「初度登録済申請者による申請の場合は、平成22年3月31日までの間に所有権が申請者本人に変更されればよい。」ということです。
したがって、所有者がディーラーのままでは申請できません。
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