交付規程第6条第2項第7号に「補助対象経費の支払が手形によるものではないこと。」とありますが、対象車が既に初度登録されており、年度内に決済期限が定められている手形の場合は申請できますか。
初度登録が済んでいても、支払い(手形の決済)が済まないと事業完了にはなりません。
補助金交付申請書兼実績報告書(様式1-2)
を提出する場合は、添付書類として「車両代金支払証憑の写し」が必要になりますので、手形の決済をしたうえで申請をお願いします。
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