中央適正処理困難指定廃棄物対策協議会

 

  廃掃法第6条の3第1項の規定に基づく指定廃棄物(4品目)の円滑な運用を図ることを目的に設置。現在は、家電リサイクル法、適正処理困難廃棄物への対応に取り組んでいる。

  中央適正処理困難指定廃棄物対策協議会では、平成18年2月にエアゾール製品処理対策協議会と締結した覚書に基づき、「エアゾール缶の中身排出機構等の普及啓発用リーフレット」を作成し市区町村に配布。

エアゾール缶の中身排出機構等の普及啓発用リーフレット

 

 










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